タイトルを見ると、ま、戸籍があろうとなかろうと、窃盗なら有罪にはなるだろ?と。
ま、しかし、戸籍がないと教育も受けられないんだなぁ、って当然か。いないはずなんだもんなぁ。
しかし、何を盗んだのかしらんが、執行猶予つきとはいえ2年6ヶ月というのはずいぶん重い判決だなぁ。
20年間無戸籍の「未成年略取」男に猶予判決…埼玉
男は2006年6月25日夕、同市内のスーパーのトイレに女児(当時4歳)を連れ込み、下着を脱がせたうえ、盗んだ。…なんかこっちの方が重く見られたのかね?
未成年者略取、になってるけど、婦女暴行未遂、あるいは淫行未遂と言われてもいい話で。
ま、教育受けてない以上、最低限知っているべき常識もないのかもしれない、が…執行猶予刑、でいいのだろうか?
檻にいれない替わりにホントに最低限の教育受けさせて常識を持ってもらわんと、「懲役2年半」の重みも、「執行猶予」の温情も、そして猶予してるだけであって、次問題起こしたら即檻の中、ということも理解できないんじゃねーかなぁ?つか、即同じような問題起こしそうで怖いよ。
裁判所はそーゆーコトを命令する所ではない、とは思うが…いや、どうすれば更生できるのか?それで十分なのか?を判断した上で、問題ないから執行猶予、じゃないと危ないんじゃないのかなぁ?


