これは「職務命令は当然」だけど「いくらなんでも重すぎね?」という判決、なのかな?
重すぎるかどうかはオレにはわからん。何年も何年も「命令なんだから聞け!」と言われても一向にいうことを聞かない、というのは、なんらかの罰を受けて当然だし、で、ただ重過ぎるかというと…オレの立ち位置では「重すぎるかも」ではあっても「重い」ではないのだが
ま、背景もよくわかっちゃないんだけどね。毎年のように戒告は行なっていた、よな。これは確かだと思う(違ったら教えてください)。停職や給与カットだのの懲罰を与えてからじゃないとダメ、なのかなぁ?この辺って、やってた、かなぁ?根津公子が停職食ったことは覚えてるのだが…
そもそもね、違憲というが、(記事のせいかもしれんが)憲法のどの部分に反しているのかがオレにはよくわからんのですよ。
民間だったらね、「職務違反を犯したから解雇だ」といわれて「解雇は重すぎね?」のとき、どこに話を持ってくのかなぁ?労働基準監督署に持ち込んで、解雇が適当かどうか判断してもらう、んだと思う。違うのかな?なんにしろ「違憲だから取り消せ/金よこせ」にはならない、と思うのだが
公務員の免職の場合だと、労働基準監督署がないから、民事裁判に持ち込むしかない、のかなぁ?いや、民事にしても、違憲かの判断、なのかなぁ?
なんにしろ、公務員は公務はきっちり守らんといかんのじゃないの?いっさい破ってはいけない!レベルの意識があるヒトしか公務員にしちゃいけない、と思うんだけどなぁ。そのためにはある程度の自由も制限されるぐらいで。
ま、両方が控訴する、んだろうし、高裁の判断を待ちますか。


